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障害福祉サービス等処遇改善加算 算定に係る「見える化要件」について

介護や福祉に関わる職員(以下福祉職員等)の処遇改善については、

国によりこれまで何度か取組みが行われてきました。

 

2019年10月の消費税引上げに伴う介護報酬改定においては、福祉職員等の更なる処遇改善として、「障害福祉サービス等特定処遇改善加算」(以下新加算)が創設され、当法人においても算定を行っております。

取組状況詳細

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